[2020年]受給できる給付金をまとめました
皆さんこんにちは、エソラボの大西です。
本日は弊社でも申請している給付金のご紹介をさせて頂きます。
近年、コロナウイルスの影響を受けている企業はとても多いかと思います。
いろんな種類の給付金をご紹介しているので是非参考にしてみてくださいね。
この記事では
- 持続化給付金とは
- 家賃支援給付金とは
をご説明しているので興味のある方はぜひ参考にされてみて下さい。
持続化給付金とは
持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
主な対象者は、個人事業主の方や会社経営者の方となります。
申請は、原則としてインターネットを通じた電子申請となっており、面倒な手続きなくスムーズに申請をすることができます。
書類等の不備がなければ、申請後2週間程度で支給が決定され、「給付通知書」が登録した住所に届きます。
その後、指定した口座に給付金が振り込まれる流れとなります。
一番早くで5月8日より支給が開始されています。なお、不支給の場合は逆に郵送で不支給通知が来るようです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業やフリーランスに対する救済としては、現時点においてもっとも即効性のある現金給付による支援です。
申請手続きも他の補助金や助成金に比べ、簡便化されておりますので、支給要件に該当する場合はすみやかに申請を行いましょう。
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者に対する支援金です。
地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。
金額も大きく、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を一括で支給されると発表されています。
支給対象ですが
【法人の場合】
1、2020年4月1日時点で、以下に該当する法人である。
①資本金または出資総額が10億円未満
②①が定まっていない場合、常時使用する従業員数が2,000人以下
2、2019年12月31日以前から事業収入があり、事業継続の意思がある
3、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
4、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いがある
【個人事業者の場合】
1、2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業継続する意思がある
2、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いがある
となっております。
当てはまる方は是非申請してみるのがいいかも知れません。
まとめ
以上今受給することのできる給付金についてお話をさせて頂きました。
こういった物を活用することで、これからの経営の幅がかなり広がりますね!
法人の方も個人事業主の方も是非活用してみてください。
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この記事を書いた人
大西照
株式会社Esolab 代表取締役